同窓会のご紹介



会則

平成27年5 月

横浜市立南高等学校・附属中学校同窓会会則

第1章 総則
第1条 (名称)本会は横浜市立南高等学校・附属中学校同窓会(通称 南高同窓会)と称し、本部を同会会長宅、事務所を横浜市立南高等学校・附属中学校(以下母校という)内に置く。

第2条 (目的)本会は、会員相互の親睦を図り、その福祉を増進し、併せて母校発展に寄与する。

第3条 (事業)本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。親睦を目的とした集会等を行うと共に、同期会の開催を促進する。
1. 会報を発行する。
2. 母校への協力と必要に応じた援助を行う。
3. その他、本会の目的に必要な事業を行う。

第4条 (会務年度)本会の会務年度は、役員の任期が始まる年の6月1日から翌年の5月31日までとする。(ただし、平成24年度は平成24年4月1日から平成25年5月31日までとする。)


第2章 会員
第5条 (会員)本会の会員を分けて次の通りとする。
1. 正会員
2. 特別会員

第6条 (正会員)正会員は母校卒業生とする。

第7条 (特別会員)特別会員は母校現旧職員とする。

第8条 (会員となる手続き)
1. 会員は本会則を承諾した上で、入会にあたり氏名、住所、連絡先等を本会に届けるものとする。住所、氏名等に変更があった場合は本会に連絡する。
2. 正会員は終身会費10,000円を本会に納入することによって登録される。なお、納入された終身会費は理由の如何によらず返還されない。


第3章 理事・役員等
第9条 (理事・幹事)本会は会の実務を執行するために理事および幹事を置く。
1. 理事は理事会において正会員の中から選出する。
2. 理事は原則として10名以上30名以内とする。
3. 幹事は各クラスからおおむね2名を選出し各期の幹事会を構成する。
4. 卒業時の幹事会から1名または2名の理事を推薦し、理事会の承認を得る。
5. この推薦制度は60期生の卒業時から実施されるが、理事会は59期以前の幹事会からの推薦を受けることができる。
6. 前項4により承認された理事が学生の場合、その任期は一応在学期間とする。

第10条 (役員・会計監査)本会は会の運営のために次の役員および会計監査を置く。
1. 会長1名
2. 会長代理1名
3. 副会長3名(総務担当・財務会計担当・事業担当)
4. 会計監査2名

第11条 (名誉会長)本会の相談役の代表として名誉会長を置くことが出来る。

第12条 (役員の選出)
1. 会長、副会長は理事会において正会員の中から選出する。
2. 会長代理は会長が必要と判断したときに指名し、理事会の承認を得る。
3. 会計監査は理事会において正会員の中から選出する。

第13条 (役員・理事の職務)
1. 会長は本会を代表し、会務全体を統括する。
2. 会長代理は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代行する。
3. 副会長は会長および会長代理を補佐し、担当業務を統括する。
4. 理事は幹事を統括し、会員の代表として議案の審議にあたると同時に、会務に必要な職務を分担する。

第14条 (幹事の職務)
1. 幹事は会員との連携を密にするとともに、本会の円滑な運営のために理事会に協力する。
2. 幹事はそれぞれの期の同期会を企画、運営する。

第15条 (会計監査)会計監査は理事会から独立し、本会の経理を監査する。

第16条 (役員・理事の任期)
1. 本会役員・理事の任期は2ヵ年とする。但し、入会初年度の役員の任期は、当該会務年度の終わりまでとする。
2. 本会役員・理事は再選されることができる。
3. 本会役員・理事は任期満了に至も後任者が就任するまでは、その職務を継続する。

第17条 (補欠役員)役員が欠けた場合および執行不能となった場合は、直ちに補欠役員を選出する。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第18条 (相談役)本会に相談役を置くことができる。
1. 相談役は、本会の役員・理事経験者の中から、理事会で選出する。
2. 相談役は、会長の求めに応じて会の運営全般について助言を行う。

第19条 (顧問)本会に名誉顧問並びに顧問を置く。
1. 名誉顧問は母校校長を推す。
2. 顧問は母校教職員の中から適任者を会長が委嘱し、会務の相談にあずかる。


第4章 理事会
第20条 (理事会)
1. 理事会は本会の執行機関であり、理事並びに会長、会長代理、副会長および会計を持って構成する。
2. 理事会は必要に応じて会長が招集する。なお、理事の3分の1の署名を持って開催を求められたときは、会長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3. 理事会の成立要件は、委任状を含めた理事の3分の2の出席、並びに委任状を含めた出席者の過半数の同意によって議決する。
4. 理事会の議長は会長があたる。なお、議長は議決に加わらないが、同数の場合は議長が決定する。

第21条 (理事会に付議する事項)
1. 理事会は次の事項を作成、審議し総会において承認を得る。
(1) 会則改定案および細則案
(2) 事業報告および決算(毎年行う)
(3) 事業計画および予算(毎年行う)
(4) 理事、役員、会計監査の選出
(5) 各期幹事の委嘱
2. その他、会の目的達成のために必要と認められた事項の決定を行う。


第5章 総会
第22条 (開催および運営)
1. 理事・役員の改選にあわせて2年に1回ごとに、所在が確認されているすべての会員に通知をして総会を開催する。
2. 総会の議長は会長があたる。
3. 議長は議決に加わらないが、同数の場合は議長が決定する。
4. 総会の欠席者は当日の議決権を議長に委任したものとする。

第23条 (意見の集約)
1. 会員は総会において、議長の指名により自由な意見を述べることができる。
2. 総会に出席できない会員は書面を持って意見を述べることができる。

第24条 (内容)
1. 総会においては理事会より提出された次の事項を審議し承認を行う。
(1) 会則の改定
(2) 事業報告および決算(2年分)
(3) 事業計画および予算(2年分)
(4) 理事、役員、会計監査の改選
2. 各事項の承認には、出席者の過半数の賛同を必要とする。


第6章 同期会 
第25条 (開催)
1. 同期会の開催を同窓会の重要な活動と位置づけ以下の活動を行う。
(1) 同窓会主催の「同期会」を入会した年(卒業した年)の5月第3日曜日に開催する。
(2) 同期会の開催に当たっては細則に決められた額の補助を行う。
(3) 必要に応じて、同窓会が中心となる同期会を開くことができる。

第7章 経理
第26条 (経費)本会の経費は、入会の際に納入する終身会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。なお、いったん納入された会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。


第27条 (会計)
1. 本会の会計は予算に則って行う。
2. 臨時の支出および予見しがたい予算の不足に対処するための支出については、理事会の議決を経なければならない。


第8章 個人情報の管理
第28条 (個人情報に関する説明義務)同窓会は入会希望者に対し、同窓会における個人情報の取り扱いについて説明する。

第29条 (情報の取得)同窓会の目的達成のために、学校側の了解のもとに学校から卒業予定者の氏名、住所等を直接取得することがある。

第30条 (情報の使途)同窓会会則第2条および第3条に示す同窓会の目的に沿ってのみ使用する。なお、同期会、クラス会、クラブOB会等、同窓生の親睦会開催のため、開催責任者から名簿の提供を求められたときは、先方の使途および適切な管理方法を確認した上で提供することがある。

第31条 (情報の管理)本会が取得した個人情報については会長が厳正に管理する。なお、本人から疑義あるいは削除、訂正の要請があった場合は、本人の意向に従う。

第32条 (委託管理)名簿作成などで業務を第三者に委託する場合は、委託先における管理責任を文書で確認する。



付 則
第1条 本会運営上の細目に関しては別に細則を設けることができる。

第2条
1. 本会則は昭和37年9月1日より施行する
2. 昭和32年3月1日施行の会則は本会則施行の日より廃止する
3. 本会則は昭和46年5月一部改定
4. 本会則は昭和48年5月一部改定
5. 本会則は昭和52年5月一部改定
6. 本会則は昭和62年5月一部改定
7. 本会則は平成7年5月一部改定
8. 本会則は平成17年5月一部改定
9. 本会則は平成23年4月一部改定
10. 本会則は平成23年6月一部改定(名称変更)
11. 本会則は平成24年3月一部改定(総会規定変更)
12. 本会則は平成25年8月一部改定(入会手続き変更)
13. 本会則は平成27年5月一部改定(理事定員、幹事の役割変更)


付 記(会長在任期間)
初 代 1957.4.1~1959.3.31 阪柳 定男(1期)
第二代 1959.4.1~1962.3.31 松村 祥男(1期)
第三代 1962.4.1~1963.3.31 阿部  紘(2期)
第四代 1963.4.1~1968.3.31 阪柳 定男(1期)
第五代 1968.4.1~2007.3.31 松村 祥男(1期)
第六代 2007.4.1~2011.3.31 小後摩 基(5期)
第七代 2011.4.1~          石川 直弘(9期)

ページの先頭へ